法人化した治療院の先生から、毎年の決算期が近づくたびに「役員報酬をいくらにすればいいか」というご相談をいただきます。今回は、役員報酬を決める際の基本的な考え方を解説します。
事業年度開始から3か月以内に決定する
役員報酬は、原則として事業年度が始まってから3か月以内に金額を決定し、その後は年1回の改定を除いて、期の途中で変更すると損金(経費)として認められなくなるルールがあります。
利益計画をもとに決める
役員報酬の金額は、その年の利益見込みをもとに、法人に残す利益と個人が受け取る報酬のバランスを考えながら決定します。利益を保守的に見積もりすぎると、想定以上に利益が出た年に法人税の負担が重くなることがあります。
生活に必要な手取り額を確保する
理論上の税負担の最小化だけを追求すると、実際の生活費が不足してしまうことがあります。まずは生活に必要な手取り額を確認したうえで、そこから逆算して報酬額を検討することも重要な視点です。
社会保険料への影響も考慮する
役員報酬の額は、社会保険料の計算のベースにもなります。報酬を上げれば将来の年金額が増える一方、毎月の保険料負担も増加します。手取り額と将来の保障、両方の観点から検討しましょう。
翌期以降の見直しも忘れずに
一度決めた役員報酬も、事業年度が変われば見直すことができます。毎年の決算のタイミングで、利益状況や生活状況の変化を踏まえて再検討することが大切です。
役員報酬の決定は、法人税・所得税・社会保険料が絡み合う複雑な意思決定です。治療院専門の税理士とともに、数字に基づいた金額を検討しましょう。