治療院経営における固定費の中でも大きな割合を占めるのが家賃です。今回は、家賃を経費にする際の基本的な考え方を解説します。
テナント契約の場合
治療院専用のテナントを借りている場合、支払う家賃は全額を経費として計上できます。あわせて、共益費や管理費、駐車場代なども経費にできます。
敷金・礼金の扱い
契約時に支払う敷金は、退去時に返還されることが前提のため、原則として経費にはならず、資産(保証金)として計上します。一方、礼金は返還されない性質のものであるため、金額によっては一定期間で償却する形で経費にします。
自宅兼治療院の場合
自宅の一部を施術スペースとして使用している場合は、家賃全額ではなく、事業で使用している割合に応じた按分計算が必要になります。面積や使用時間をもとに合理的な割合を算出します。
更新料・原状回復費用
契約更新時に発生する更新料も経費にできます。退去時の原状回復費用も、事業のために発生した費用として経費計上が可能です。
家賃は毎月継続して発生する費用だからこそ、正しく経費計上できているかどうかで、年間を通した税負担にも大きく影響します。契約内容に応じた経理処理に迷ったら、治療院専門の税理士に確認しておきましょう。