「社会保険にはいつから加入すればいいのですか?」というご質問は、スタッフを雇用し始めた治療院からよくいただきます。今回は、社会保険加入のタイミングについて解説します。

法人は原則加入義務がある

法人の場合、従業員の人数にかかわらず、事業を開始した時点で社会保険(健康保険・厚生年金)の適用事業所となり、加入義務が生じます。役員1人だけの会社であっても対象です。

個人事業は従業員数によって異なる

個人事業の場合、常時5人以上の従業員を使用する事業所は、原則として社会保険の適用事業所になります(施術業などは適用業種に含まれるかどうかの確認が必要です)。5人未満の場合は任意加入となります。

加入対象となる従業員の範囲

正社員だけでなく、一定の労働時間・日数を満たすパート・アルバイトスタッフも、社会保険の加入対象になることがあります。労働時間が週の所定労働時間の4分の3以上であることが、加入判定の目安のひとつです。

加入手続きのタイミング

加入義務が生じた場合、事実発生から5日以内に年金事務所へ届出を行うことが求められています。新規雇用のタイミングだけでなく、法人成りのタイミングでも加入手続きが必要になることを覚えておきましょう。

社会保険への加入は、義務が生じるタイミングを正しく把握していないと、後から遡って加入手続きが必要になることもあります。治療院専門の税理士に相談し、早めに確認しておくことをおすすめします。

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