「整骨院の売上に消費税はかかるのですか?」というご質問は、開業されたばかりの先生からよくいただきます。結論から言うと、答えは「売上の内容と事業者の規模による」というのが正確なところです。

そもそも消費税がかかる仕組み

消費税は、モノやサービスの取引に対してかかる税金です。治療院の施術も、原則として消費税の課税対象となる取引にあたります。ただし、実際に納税義務が生じるかどうかは、事業者の売上規模や事業内容によって変わります。

保険診療は非課税

健康保険が適用される保険診療については、消費税が非課税とされています。療養費として保険者から支払われる部分も、患者さんが窓口で支払う自己負担分も、消費税はかかりません。

自費診療は課税対象

一方、保険が適用されない自費診療(整体メニューや物販など)は、消費税の課税対象です。ただし、開業から2年間は原則として免税事業者となるため、実際に消費税を納める必要があるかどうかは別の話になります。

免税事業者と課税事業者

基準期間(通常は2年前)の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者になり、納税義務が生じます。保険診療の割合が高い治療院は、自費診療分だけで1,000万円を超えることは少ないため、免税事業者のまま経営を続けているケースも多く見られます。

消費税がかかるかどうかは、保険診療と自費診療の割合、開業からの年数、課税売上高によって総合的に判断する必要があります。自院の状況がどれに当てはまるのか分からない場合は、治療院専門の税理士に確認しておくと安心です。

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