「レシートや領収書は全部取っておいた方がいいのでしょうか?」というご質問をよくいただきます。今回は、領収書の保管範囲と保存期間について解説します。

経費に関する領収書はすべて保管する

事業のために支払った経費については、金額の大小にかかわらず、領収書やレシートを保管しておく必要があります。少額の消耗品であっても、経費として計上する以上、根拠資料が求められます。

領収書がない場合の対応

自動販売機での購入や、慶弔費など、領収書が発行されない支出については、支払日・金額・目的をメモした出金伝票を作成しておくことで、記録として代用できます。

保存期間の目安

青色申告の場合、領収書などの証憑書類は原則として7年間の保存が必要です(一部の書類は5年)。「もう昔のことだから」と処分してしまわないよう、年ごとにまとめて保管しておくとよいでしょう。

電子データでの保存も可能

電子帳簿保存法の要件を満たせば、領収書をスキャンやスマートフォンで撮影したデータとして保存することも認められています。紙の保管スペースを減らしたい治療院にとっては便利な選択肢です。

整理の仕組みを作っておく

月ごとに封筒やファイルを分けておく、クラウド会計ソフトに都度取り込むなど、日々の整理の仕組みを作っておくことで、確定申告期にまとめて慌てる事態を防げます。

領収書の管理は地味な作業ですが、正しい申告と税務調査への備えの土台になります。治療院専門の税理士に相談すれば、無理のない管理方法を提案してもらえます。

← コラム一覧に戻る