スタッフを雇用すると必ず関わってくるのが「労働保険」です。今回は、労働保険の基本的な仕組みについて解説します。

労働保険は労災保険と雇用保険の総称

労働保険は、業務中や通勤中のケガ・病気に対して給付が行われる「労災保険」と、失業した場合などに給付が行われる「雇用保険」を合わせた総称です。

労災保険はスタッフを1人でも雇えば加入義務あり

労災保険は、正社員・パート・アルバイトを問わず、スタッフを1人でも雇用すれば加入が義務付けられています。保険料は全額を事業主が負担します。

雇用保険の加入条件

雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれるスタッフが加入対象です。保険料は、事業主と従業員の双方が負担します。

加入手続きの窓口

労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークが窓口になります。初めてスタッフを雇用する際は、それぞれの窓口で手続きを行う必要があります。

労働保険料の申告・納付

労働保険料は、毎年度の見込み賃金総額をもとに概算で申告・納付し、翌年度に確定額との差額を精算する「年度更新」という仕組みで運用されています。

労働保険は、スタッフを雇用するすべての治療院に関わる制度です。手続きや保険料計算に不安がある場合は、治療院専門の税理士や社会保険労務士と連携しながら進めることをおすすめします。

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