治療院の受付やパート施術者として、扶養の範囲内で働きたいというスタッフも多くいらっしゃいます。今回は、パートスタッフの扶養に関する基本的な考え方を解説します。
税制上の扶養(103万円・150万円の壁)
配偶者の年収が一定額を超えると、本人の所得税が発生したり、世帯主の配偶者控除・配偶者特別控除の額が段階的に減っていったりします。いわゆる「年収の壁」と呼ばれるラインで、金額は税制改正により変動することがあるため、最新の基準を確認することが大切です。
社会保険上の扶養(106万円・130万円の壁)
年収が一定額を超えると、配偶者の扶養から外れ、本人が社会保険料を負担する必要が出てきます。事業所の規模や労働時間・日数によって基準が異なるため、雇用契約を結ぶ際にあらかじめ確認しておく必要があります。
治療院側が把握しておくべきこと
パートスタッフ本人が扶養内で働きたいという希望を持っている場合、シフトの組み方によって、意図せず扶養の範囲を超えてしまうことがあります。事業主側でも、おおよその年収見込みを把握しておくことが望ましいです。
扶養にこだわらない働き方の提案も
スタッフによっては、扶養の範囲にとらわれず、しっかり稼ぎたいという希望を持つ人もいます。一人ひとりの希望をヒアリングしたうえで、シフトや契約内容を調整することが、スタッフの満足度にもつながります。
パートスタッフの扶養に関するルールは複雑で、頻繁に見直しが行われています。治療院専門の税理士に相談すれば、最新の制度を踏まえた雇用管理をサポートできます。