治療院で施術者と契約する際、「雇用」にするか「業務委託」にするかで迷う先生も多いのではないでしょうか。今回は、両者の違いについて解説します。
雇用契約の特徴
雇用契約では、スタッフは事業主の指揮命令のもとで働き、給与として報酬を受け取ります。給与からは源泉所得税が天引きされ、要件を満たせば社会保険・労働保険の対象にもなります。
業務委託契約の特徴
業務委託契約では、施術者は独立した事業者として扱われ、成果や業務内容に応じた報酬を受け取ります。原則として、社会保険や労働保険の対象にはなりません。
実態で判断される点に注意
契約書上「業務委託」としていても、実際には勤務時間や業務内容について事業主が強い指揮命令を行っている場合、税務調査や労働基準監督署の調査で「実質的には雇用」と判断されることがあります。この場合、追徴課税や社会保険料の遡及請求につながるリスクがあります。
それぞれのメリット・デメリット
雇用契約は、社会保険料の事業主負担が発生する一方、スタッフの定着や教育がしやすいというメリットがあります。業務委託は、社会保険料の負担がない分、契約の自由度は高いものの、指揮命令や専属性が強すぎると契約形態自体のリスクが高まります。
雇用か業務委託かは、単なる呼び方の違いではなく、実態に即した判断が求められます。治療院専門の税理士に相談し、リスクの少ない契約形態を選びましょう。