「気づいたら課税事業者になっていた」ということがないよう、消費税の課税事業者になるタイミングをあらかじめ把握しておくことは重要です。

基準期間による判定

消費税の課税事業者になるかどうかは、原則として「基準期間」の課税売上高で判定します。個人事業の場合、基準期間は2年前の1年間です。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると、その2年後の年から課税事業者になります。

特定期間による判定もある

基準期間の売上が1,000万円以下でも、前年の1月〜6月(特定期間)の課税売上高や給与等支払額が1,000万円を超えると、課税事業者になることがあります。急成長している治療院では、この特定期間の判定も見落とせません。

新規開業・法人成りの場合

新規開業した場合や法人成りをした場合は、基準期間がないため、原則として最初の2年間は免税事業者となります(資本金の額など一定の要件を除く)。

インボイス登録をしている場合の注意

インボイス発行事業者として登録している場合は、基準期間の売上に関わらず、課税事業者として消費税の申告・納税義務が発生します。

課税事業者になるタイミングを正確に把握しておかないと、納税義務が発生した年に慌てて資金を準備することになりかねません。治療院専門の税理士に相談し、数年先までの売上見込みを踏まえて確認しておきましょう。

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