治療院の開業では、税務署への届出だけでなく、保健所や厚生局など複数の窓口への手続きが必要です。今回は、開業までに済ませておきたい手続きを整理してご紹介します。
保健所への届出
整骨院(接骨院)やマッサージ院を開業する場合、施術所の開設届を保健所に提出する必要があります。届出内容には、施術所の構造設備の概要や、施術者の資格に関する情報などが含まれます。開設から10日以内という期限が定められている自治体が多いため、内装工事の完了時期にあわせて準備しておきましょう。
厚生局・保険者への届出
健康保険の受領委任を取り扱う場合は、地方厚生局や地域の関係団体への届出が必要になります。受領委任契約が完了するまでには一定の期間がかかることが多いため、保険診療を開始したい時期から逆算して、早めに手続きを進めることが大切です。
税務署への届出
開業届や青色申告承認申請書など、税務署への届出も並行して進めます。開業日から1か月以内、青色申告は2か月以内といった期限があるため、スケジュール管理が重要です。
そのほかの手続き
スタッフを雇用する場合は労働基準監督署やハローワークへの届出、社会保険に加入する場合は年金事務所への届出も必要になります。開業と同時に複数の手続きが重なるため、抜け漏れが起きやすいポイントでもあります。
行政手続きは種類が多く、窓口もそれぞれ異なるため、開業準備の中でも特に混乱しやすい部分です。治療院専門の税理士であれば、税務以外の手続きについても全体のスケジュールを整理しながらサポートすることができます。開業までの流れが見えず不安な方は、早めにご相談ください。