治療院の売上には、保険診療分と自由診療(自費)分が混在していることがほとんどです。消費税の扱いはこの2つで大きく異なるため、正しく理解しておくことが大切です。

保険診療は非課税取引

健康保険法などに基づく療養の給付にあたる保険診療は、消費税法上「非課税取引」に分類されます。売上として計上はしますが、消費税の課税対象からは外れます。

自由診療は課税取引

整体メニュー、美容系の施術、物販など、保険が適用されない自由診療は「課税取引」にあたります。課税事業者になった場合、この部分の売上に対して消費税を計算し、納税する必要があります。

売上を区分して管理する重要性

保険診療と自由診療が混在している治療院では、日々の会計処理の中で、この2つの売上を正しく区分して記帳しておくことが欠かせません。区分があいまいなまま経理を進めると、消費税額の計算を誤ってしまうリスクがあります。

仕入税額控除にも影響する

非課税取引である保険診療の割合が高い場合、仕入や経費にかかった消費税を控除できる割合(課税売上割合)にも影響が及びます。自由診療の比率が変化すると、納める消費税額にも影響することを知っておくとよいでしょう。

保険診療と自由診療、それぞれの消費税の扱いを正しく理解しておくことは、将来課税事業者になった際にも役立ちます。日々の記帳の段階から、区分を意識しておくことをおすすめします。

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